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登録免許税とは?いくらかかるの?(2019年12月現在)

2019.12.26 更新

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「登録免許税について詳しく知りたい」

「登録免許税の計算方法を知りたい」

本記事はそんな方のための記事です。不動産を購入・取得した時に支払う税金のことを指す「登録免許税」。実際に、どのくらい課税されるのか詳しく知らない方は多いのではないでしょうか。本記事では、土地や建物を購入、または相続によって取得したケースで発生する「登録免許税」についてまとめています。

【本記事のポイント】

  • 登録免許税についてわかる
  • 登録免許税の税率についてわかる
  • 登録免許税の計算方法がわかる

登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産・船舶・会社など所有権の「登記」に対して課税される税金のことです。納税対象者や税率、支払い方法は登録免許税法で定められています。

なお、登記とは不動産の持ち主が、誰にでもわかるように登記簿に記録することをいいます。土地や建物の所在や面積、所有者の住所や氏名が記録された公の帳簿が登記簿です。登記簿には不動産の売買取引や相続、贈与など、不動産に関する記録が残されています。登記簿に記載された情報は、法務局で入手できる「登記事項証明書」で誰でも確認できます。

登録免許税はいくらかかるのか?

次に、実際に登録免許税はいくらかかるのかについてお伝えします。その前に「登録免許税が課税される登記と税率」についてお伝えしましょう。

まずは登録免許税が課税される3つの登記についてです。

  1. 所有権保存登記
  2. 所有権移転登記
  3. 抵当権設定登記
1. 所有権保存登記

所有権保存登記とは、新築物件を購入した時に行う登記です。所有権保存登記は、新築物件の購入者が任意で行うものなのですが、物件をめぐった裁判が起こった場合などに備えて、登記しておくと便利なようです。

ちなみに所有権保存登記とあわせて、表題登記の手続きをする必要があります。表題登記とは、まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のこと。所有権保存登記とは違って、こちらは購入後1ヵ月以内に登記することが義務づけられています。ただし表題登記には、登録免許税はかかりません。

2. 所有権移転登記

所有権移転登記とは、他者が所有していた不動産を入手した時に行う登記です。売買

・贈与・相続などで、不動産の持ち主が変わる時に登記します。ちなみに売買の場合のみ、売主と買主連名の登記申請書が必要です。

3. 抵当権 設定登記

抵当権設定登記とは、土地や建物を担保にする時に行う登記です。権利者として登記するのはお金を貸した金融機関ですが、登録免許税を支払うのは金融機関からお金を借りた方になります。

 

以上が登録免許税を支払う登記の説明です。続いて登録免許税の税率について解説します。

登録免許税の税率は、入手した不動産の種類と入手方法で変わります。

登録免許税の税率:土地の場合 

入手経路

税率

売買

2%(R3.3.31まで0.15%)

相続や法人の合併

0.4%

贈与や交換

2%

 

登録免許税の税率:建物の場合 

入手経路

税率

新築物件

0.4%

売買や競売

2%

相続や法人の合併

0.4%

贈与や交換

2%

また抵当権設定登記の場合は、入手経路に限らず一律0.4%と定められています。借入金に税率をかけたものが登録免許税として納める金額です。

 

登録免許税の軽減税率

登録免許税は以下の条件を満たすと軽減税率が適用されます。

  • 自分で住んでいる建物
  • 登記する物件が「新築」または「取得後1年以内の登記(※)」であること
  • 床面積50㎡以上

※ 築年数20年以内(木造・軽量鉄骨造)または25年以内(重量鉄骨造・鉄筋コンクリート造)の建物。

登録免許税の軽減税率早見表

 

税率(原則)

軽減税率

所有権保存登記

0.4%

0.15%

所有権移転登記(土地の売買)

2%

2%

所有権移転登記(住宅用家屋)

2%

0.3%

抵当権設定登記

0.4%

0.1%

他にもさまざまな条件による税率が記載されていますので、以下の国税庁ホームページよりご確認ください。

【参照】登録免許税の税額表(国税庁)

登録免許税を計算してみましょう

課税される登記と税率について理解できたところで、実際に登録免許税を計算してみましょう。

新築物件の登録免許税の計算方法(床面積50㎡未満)

新築物件でかかる登録免許税は、以下のような計算式で算出します。

登録免許税の金額 = 法務局が定めた新築物件の価格 × 税率

法務局が定めた新築物件の価格は、「新築建物課税標準価格基準表」によって算出します。

【参照】東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表

 

例:新築建物課税標準価格基準表で算出した価格が3,000万円のマンション(床面積45㎡)だった場合、登録免許税は12万円です。

計算方法:3,000万円 × 0.4% = 12万円

新築物件の登録免許税の計算方法(床面積50㎡以上)

例:新築建物課税標準価格基準表で算出した価格が3,000万円のマンション(床面積60㎡)だった場合、登録免許税は4.5万円です。

計算方法:3,000万円 × 0.15% = 4.5万円

(軽減税率適用のため税率が0.4% → 0.15%)

※不動産会社が見積もった建築費ではなく、「法務局が定めた新築物件の価格」から算出された金額で計算するので、間違えないように注意が必要です。

 

中古物件の登録免許税の計算方法

中古物件でかかる登録免許税の計算方法は以下のような計算式で算出します。

登録免許税の金額 = 固定資産税評価額 × 税率

固定資産税評価額とは、公示価格をもとに市区町村が決めた土地の価格です。市場の取引価格相場や複数の不動産鑑定士、土地家屋調査士の現地調査によって決められます。

(固定資産税評価額は毎年4月~6月に送付される課税明細書に記載)

例:土地付きの中古住宅を購入。評価額(土地:3,000万円 建物:2,000万円)

この物件の登録免許税は25万円です。

計算方法:土地の登録免許税 = 3,000万円 × 2% = 15万円 建物の登録免許税 = 2,000万円 × 2% = 10万円

(土地)15万円 +(建物)10万円 = 25万円

【参照】登録免許税の計算(法務局)

登録免許税のまとめ

本記事では、以下のようなポイントをお伝えしてきました。

【本記事のポイント】

  • 登録免許税について
  • 登録免許税の税率について
  • 登録免許税の計算方法について

物件を取り扱う不動産業者にとって、登録免許税の知識は必要不可欠といえるでしょう。本記事で知識をインプットし、不動産業務にお役立てください。また、税率は定期的に改正されるので、本メディアでも都度情報を更新していきます。

本メディアでは、今後もこのような不動産の基礎知識や最新の不動産テックの情報をお届けして、不動産事業者のサポートをしていきます。

 

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